相続について
相続は人が亡くなった時に発生します。
亡くなった人の名義の財産は、相続発生後は財産の名義変更をしたり、権利を継承する手続きを行ったりしなければなりません。遺言を書いていた人が亡くなった場合は、遺言執行の手続きが必要となります。また、個人でアパート等の不動産を所有し毎年確定申告をしていた人が亡くなった場合は、所得税の準確定申告書を提出しなければなりません。借金がいくらあるのか不明な人が亡くなった場合は、場合によっては相続人は相続放棄の手続きをした方がよいかもしれません。
このように、相続が発生した場合、わたしたちは意外に多くのことを短期間でしなければならないことに気づきます。
もし事前にしなければならないことを知っていたら、名義変更をスムーズにできるかもしれませんし、しなくても良い親族同士のもめ事を回避できるかもしれません。
2015年1月末現在の日本の相続税法では、亡くなった人の財産額が3000万円以下の場合は相続税を課さないことになっています。また、相続人がいる場合は、亡くなった人の財産額が3000万円に相続人一人につき600万円を加えた額を超えない場合には相続税がかかりません。(実際に相続税がかかるかどうかは、土地等の財産は複雑な計算をしなければ分らないため、税理士に計算してもらう必要があります。)
相続税がかからない場合は、相続人同士が話し合い遺産分割協議書を作成します。土地や建物には登記が必要になります。また、預貯金や株式等の金融資産の名義変更には遺産分割協議書が求められます。自動車やゴルフ会員権等の名義書き換えも必要です。
相続贈与支援センターでは、相続税がかかるかどうかにかかわらず無料でご相談をお受けしていますのでご利用ください。