贈与について
贈与税は自分以外の人に金銭や不動産等をあげた時に課税されます。ただし、1年間に110万円までの贈与は非課税となっていますの
で、その金額を超える場合は贈与税の申告が必要です。
贈与税の税率は下記のとおりです。
200万円以下 | 10% | 300万円以下 | 15% |
400万円以下 | 20% | 600万円以下 | 30% |
1000万円以下 | 40% | 1000万円超 | 50% |
なお、子供の学費等、生活に必要な資金の提供の場合は贈与税は
課税されません。
贈与税には上記の「暦年贈与」のほか、65歳以上の親から20歳以上の子に対して累積で2500万円までの財産に対して一律税率を20%と
し、相続時に税額を精算する「相続時精算課税制度」があります。この制度を選択した場合、制度の選択取りやめができないほか、上記
の一年間に110万円までの贈与税の非課税枠(暦年贈与)はありませんので注意が必要です。一般的には、相続税がかかると思われ
る方は「相続時精算課税制度」を選択しない方が良いでしょう。